香港には、1)従価印紙税、2)特別印紙税、3)買主印紙税が3種類あります。
1.1 香港における不動産の売買契約書または譲渡契約書から発生した印紙税
香港における不動産の売却または譲渡の場合 | 2010年4月1日以降 | 第2種(Scale 2)標準税率 |
住宅物件の取得 | 2013年2月23日以降、2016年11月5日以前(当日を含まない) | 第1種(Scale 1)第2部税率 |
非住宅物件の取得 | 2013年2月23日以降 | 第1種(Scale 1)第2部税率 |
住宅物件の取得 | 2016年11月5日以降 | 第1種(Scale 1)第1部税率 (15%) |
1.2 香港における賃借契約書から発生した印紙税
リース契約、賃借契約及びそれに類似する契約の締結に、副本を含め(以下「リース契約」という)、印紙税を支払う必要があります。家主も、借主も、リース支払いをする第三者も、印紙税を支払わなくてはなりません。
支払う締め切りは、リース契約の締結日以降30日以内になり、リース開始日は印紙のタイミングと関係ありません。印紙税が課税されない場合、リース契約が民事訴訟手続に無効になり、公務員または公的機関がリース契約に対し対応してくれなく、または執行してくれなくなります。
期間 | 印紙税率 |
---|---|
期間が定義されない、または固定されない | 年間賃貸料または平均年間賃貸料の0.25% |
期間が1年以内 | 賃貸料総額の0.25% |
期間が1年以上、3年以内 | 年間賃貸料または平均年間賃貸料の0.5% |
期間が3年以上 | 年間賃貸料または平均年間賃貸料の1% |
リース契約書に記載されたその他一括費用及び建造費 | 代価の4.25% (一括の賃貸料など); さもなければ不動産の売買契約として印紙税を計算する |
副本 | 一部ずつHKD 5 |
1.3 株式譲渡契約書から発生した印紙税
2001年9月1日をもって、香港株式の売却または買取りには、下記の表通りに印紙税を課税しなくてはなりません。
書類 | 費用 |
---|---|
香港株式の売却または買取りに関する契約書類(Contract Notes) | 契約書類に記載された金額または代価の0.1% |
無償譲渡 | HKD 5 プラス 株式価値の0.2% |
その他種類の譲渡 | HKD 5 |
香港でその売却または買取りを行う場合には、取引日の2日間以内に印紙税を支払わなければなりません。香港以外で行う場合には、取引日の30日間以内に印紙税を支払わなければなりません。
保有期間 (住宅物件) | 物件購入は2010年11月20日以降、2012年10月27日以前(当日を含まない) | 物件購入は2010年10月27日以降 |
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6ヶ月以内 | 15% | 20% |
6ヶ月以上12ヶ月以内 | 10% | 15% |
12ヶ月以上24ヶ月以内 | 5% | 10% |
24ヶ月以上36ヶ月以内 | - | 10% |
2012年10月27日をもって、特に免除されない限り、住宅物件売買契約(Residential Property Sale and Purchase Agreement)または物件譲渡契約(Conveyance on Sale)で物件を購入する場合、購入者印紙税(BSD)が課せられています。BSDは、代価の15%または市場価値のいずれか高い額とします。
印紙税条例第117章により、次の契約書類に対し、印紙税が課せられています。
印紙税の課せられる必要があるのに、課せられていない契約書類を利用する場合、印紙税の支払う責任を持っている方が法的責任として下記通りに罰金を支払うようになります。
滞納期間 | 罰金 |
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1ヶ月以内 | 印紙税金額の2倍 |
1ヶ月以上2ヶ月以内 | 印紙税金額の4倍 |
他の場合 | 印紙税金額の10倍 |