中国での駐在員事務所設立
紹介

中国は外資系企業を引き付けるのに対し世界で最も魅力的な国です。現在でも対中直接投資に潜在力が十分にあります。また、世界経済発展に重要な原動力でもあります。中国政府は国有企業の再編、多国籍企業からの投資誘致、国内企業に対する所有の優位性の促進、及び「走出去」という海外投資戦略の実施に対し、政策を立て外国資本を利用します。

中国の法律と規制により、外国投資家向けの企業種類に、駐在員事務所、独資企業、及び合作企業が3種類あります。

外資企業は、初めて中国に投資する場合、通常には、「駐在員事務所(RO)」を設け、中国市場参入の第一歩として、現地市場の状況を理解し、将来の投資機会を探しがちです。

基本的に、駐在員事務所は、仕入先とお客様との連絡活動や、販売促進活動や、市場調査活動など、間接的な活動に限定されています。駐在員事務所名義で、現地社員雇用と貨物の輸入・輸出と請求書発行はできません。

中国における駐在員事務所のメリット:
  • 中国向けの投資者にとって、中国への市場調査に、「架け橋」となること
  • 中国市場への参入、現地の情報資源の取得、及び中国市場への理解
  • 外国投資者は中国に投資する前に、すでに中国の取引先とビジネス関係を結び、中国市場に初歩的に認識しているかもしれません。駐在員事務所を設立した後、中国におけるビジネスネットワークが広くなり、事業規模がある程度に発展されたら、企業を独資企業または合作企業にすることができます。
  • 保険業または金融業の場合、中国向けの直接投資をする前に、中国でせめて2年間営業する規定があります。駐在員事務所の設立がこの規定を満たすことになります。
  • 中国で部品調達及び販売チャンネルを探すこと
駐在員事務所の設立に関する用件:

外国企業が駐在員事務所を設立する場合、その申請手続きには次の書類を登記所へ提出しなくてはなりません。

  • 駐在員事務所設立申請書
  • 外国企業の住所証明及び2年以上の経営を証明できる法律文書
  • 外国企業の定款及び登記簿謄本
  • 主席代表及び代表の委嘱書
  • 主席代表及び代表の身分書類及び履歴書
  • 取引関係のある金融機関から発行された資金信用証明書
  • 駐在員事務所の合法的使用証明
駐在員事務所の名称

駐在員事務所の名称は下記通りに構成されています。

外国企業の国籍、外国企業の中国語名称、事務所の登録地、名称に「代表処」との表記

その名称には次の内容と文字を入れるのはできません。

  • 国家安全保障または社会公共利益を損なうもの
  • 国際組織の名前
  • 地方の法律、行政法規、または中国国務院の規定に禁じられるもの
主席代表及び代表に関する要件
  • 首席代表と一般代表は外国の居住者であり、その身分資料を企業の所在地の公証役場で公証書類を作成し、中国領事館に認証してもらうこと。
  • 首席代表と一般代表は中国籍である場合、上述した身分資料に対する認証に必要はありません。
  • 主席代表及び一般代表の委嘱書が中国領事館に認証されること